廃棄物処理に関する主な用語の説明

廃棄物

廃棄物とは、占有者が自分で利用し他人に有償で売却することができない為に不要となった固形状または液状(放射性物質及びこれにより汚染された物を除く)の物(気体状のものを除く)を言います。廃棄物に該当するか否かは、占有者の意思、その性状、排出の状況等を総合的に判断すべきものとしています。

廃棄物の分類

“産業廃棄物”及び、“一般廃棄物”並びに“事業系一般廃棄物”

“廃棄物処理法”に定められており、事業活動に伴って生じた廃棄物を指します。量的・質的に環境汚染の原因となりえるものとして捉えており、家庭ごみと異なり、汚染者負担原則に基づき排出事業者が責任をもって処理することを原則としています。それに対して、一般廃棄物並びに事業系一般廃棄物は、市町村の処理能力で十分に処理可能なもので、環境汚染等の問題が少なく、かつ産業廃棄物以外(一般的に家庭ごみのこと)のものを指し、し尿や家庭雑排水などの液状廃棄物も含まれます。
一般家庭から排出されるいわゆる家庭ごみの他、事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物(オフィスごみ等)も含まれ、それらを事業系一般廃棄物と言います。

【産業廃棄物の処理体系】

【一般廃棄物の処理体系】

特別管理産業廃棄物・特別管理一般廃棄物

“産業廃棄物”及び“一般廃棄物”のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」と呼び、処理方法を別に定めています。

中間処理施設/最終処分施設

産業廃棄物の処理には中間処理と最終処分がありますが、“中間処理施設”とは産業廃棄物をリサイクル処理や、最終処分(埋立処分)する前に、廃棄物の分別・減量化・無害化・安定化などの処理を施すことで、環境へ配慮し法令を遵守しながら適正に廃棄物を処理する施設のことです。一方、最終処分施設は、中間処理をしてもリユース(再利用)、リサイクル(再資源化)が困難なものを処分(埋立て等)する施設のことです。“ごみ処分場”や、“ごみ埋立地”等とも呼ばれています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一般的な略称:廃棄物処理法)

廃棄物処理に関する基本となる法律です。廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的に、廃棄物の定義や処理責任者、処理方法、処理施設、処理業の基準などを定めています。

循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理やリサイクルをより進め、天然資源の消費や環境への負荷が出来る限り少ない「循環型社会」の構築を促し、製品等が循環資源となった場合に適正に循環的な利用が行われることが促進されました。又、循環的な利用が行われない循環資源についても、適正な処分が確保される社会を目指すことを目的に平成13年に本法は施行されました。

資源の有効な利用の促進に関する法律(一般的な略称:資源有効利用促進法)

平成3年に施行された「リサイクル法(再生資源の利用の促進に関する法律)」が改正されました。資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生抑制や環境保全のため、生産・流通・消費における各事業者の自主的な努力を促すことを目的としています。その後の改正で、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)、回収した製品からの部品の再利用(リユース)の促進や、事業者自らの製品の回収・再生利用(リサイクル)に関する規定が設けられました。主なリサイクル法は以下の通りです。

【主なリサイクル法名】

食品リサイクル法/法/建容器包装リサイクル設リサイクル法/家電リサイクル法/自動車リサイクル法

3R(スリーアール)

循環型社会形成推進基本法に沿い、環境と経済が両立した循環型社会を形成していくための経済産業省が策定したキーワードです。

Reduce(リデュース) 発生抑制
Reuse(リユース) 再利用
Recycle(リサイクル) 再生利用

リサイクル識別表示マーク

リサイクル識別表示マークとは、製品が廃棄されたときに分別収集して資源として再利用するよう目印となるマークです。“資源の有効な利用の促進に関する法律”等に基づき表示がされています。尚、リサイクル識別表示マークが作成されているのは主に以下の通りです。

【主なリサイクル識別表示マーク】

プラスチック製容器包装/紙製容器包装/スチール製(鉄鉱石)容器包装(スチール缶)/アルミ製(ボーキサイト)容器包装(アルミ缶)/ペットボトル(ポリエチレンテレフタレート製容器)/段ボール/再生紙使用マーク/統一美化マーク/PCリサイクルマーク/エコマーク/グリーンマーク

産業廃棄物管理票(マニュフェスト)制度

排出事業者が、収集・運搬業者又は処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止と適正な処理を行うことを目的に制定された制度です。
(廃棄物処理法第12条の3)

“産廃エキスパート”、“産廃プロフェッショナル”認定制度

  • ①健全な産業廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展
  • ②優良な処理業者の育成と適正処理の推進
  • ③排出事業者に信頼できる処理業者情報の提供を目的に適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取組を行っている

このような業者を、第三者機関として都が指定した(財)東京都環境整備公社が評価・認定する制度です。申請は産業廃棄物処理業者の任意に基づきます。

リサイクル

再び資源として不要となった物を再利用することです。尚、廃棄物を単に焼却処理せず、焼却の際に発生するエネルギーを回収・利用することを“サーマルリサイクル”、ゴミを原料とし再利用することを“マテリアルリサイクル”、使用済みの資源を化学反応により組成変換した後に再利用することを“ケミカルリサイクル”と呼んでいます。