廃棄物処理の流れ

産業廃棄物の処理と事業者の責務

「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」では、“事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。”とされています。しかしながら、産業廃棄物の排出事業者の大半は、自ら排出した産業廃棄物を法に基づいて適正処理することが困難かと存じます。ついては、排出事業者は、法令に従いその産業廃棄物の処理を収集運搬会社等に委託することにより、廃棄物を処理することになります。

  • 排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 物の製造を行う者等はその事業活動に伴って生じた廃棄物の減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売に際して、製品や容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価する等、これら廃棄物の適正な処理が困難にならないようにしなければならない。
  • 排出事業者は、その廃棄物の処理を他人に委託する場合には、政令で定める委託基準に従わなければならない。
  • 排出事業者は、その廃棄物の処理を委託する場合には、当該廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために、収集運搬・処理を許可業者に委託する場合に、適正な処理料金を負担することや、不適正処理が行われる可能性を知った際に処理委託や廃棄物の引渡しを中止する等の適正な処置を講ずるように努めなければならない。
  • 廃棄物の処理を委託する排出事業者は、当該委託に係る廃棄物の引渡し時に廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。
  • 廃棄物管理票交付者は、一定期間内に運搬又は処分が終了した旨を記載した管理票の写しが送付されてこない場合は、当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、適切な措置(不法投棄等の不適正処理が行われていれば、産業廃棄物の引渡しや処理の委託の中止/周辺の生活環境を保全するための措置)を講じなければならない。
  • 排出事業者は廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

【産業廃棄物管理票制度から】

廃棄物の処理の流れ

廃棄物収集運搬会社は“排出事業者から委託された廃棄物を法と委託契約に従い、性状を変えることなく、飛散、流出を伴わないように留意して、処分場迄迅速に運搬すること”が業務です。一般的に廃棄物は以下の図に示すように最終処分場に直接運搬されるか、中間処理をした後にリサイクルや埋立処分されます。

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の場合

一般廃棄物の場合